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連載コラム

オフィス移転のチェックポイント 第3回

2015.01.14

第3回は契約のチェックポイントをご紹介。

全国2万件を超える物件情報から、ご希望のオフィスを探します。

契約のチェックポイント

賃料について

●賃料起算日
賃料起算日とは賃料が発生する日のことです。通常は契約開始日からとなります。合わせて、共益費(管理費)の起算日についても確かめましょう。

●改定時期・更新料
契約更新時に賃料などの改定が行われるのが一般的。また、更新時に更新料が必要なのかも確認しましょう。

●共益費(管理費)

共益費とは、エレベーター・空調機器・給排水設備などの保守整備費、及び共用部分の電気・ガス・水道料や清掃費など、オフィスビルの管理に必要な経費。実際には、共益費以外にも費用が発生する場合が多いので、共益費が管理費だけを指しているのか否かを確認する必要があります。また、室内清掃費、警備費などの費用負担の有無についても確認しておく必要があります。

●フリーレント
フリーレントとは、賃料免除期間のこと。但し、共益費は免除されません。また、即時解約が出来ないように違約金が設けられています。一般的に、当初の契約期間内に解約する場合はフリーレント分が違約金となり、その期間分の家賃を支払うことになるケースが多いようです。

 

預託金(保証金・敷金)について

●預託金の確認
預託金は賃料の支払い債務、あるいはその他の債務の担保として無利息でオーナーが預かります。

●増減分について

預託金が月額賃料の何カ月分という計算になっている場合、賃料の値上げまたは値下げの時にその差額分だけ預託金が増減されることがあります。

●返還時期について
賃貸借契約が終了した後、原状回復工事が終わり、貸室を明け渡した後に精算、返還されるのが一般的です。契約前にに返還時期を確認しておきましょう。

●返還額について
賃貸借契約終了後、明け渡しまでにテナントに賃料の不払い、あるいはその他の債務がなければ、預託金は通常、原状回復費用、光熱費等を差し引いた金額がテナントに返還されます。ただし、償却がある場合は、その金額がさらに差し引かれて返還されます。

 

契約形態について

●定期借家契約
2000年3月から施行された「定期借家契約」とは、更新の無い借家契約のこと。従来の借家契約では、貸主に正当な事由が無い限り、借主の望む契約更新を拒否することができませんでした。しかし、定期借家契約では期間満了により契約が終了し、契約の更新はありません。また、定期借家契約の場合、賃貸期間中の家賃が確定することで賃料の値上げは避けられますが、中途解約はできません。契約前に必ずに契約形態を確認しましょう。(契約内容に関する特約は有効)

 

面積について

●契約面積
契約書に記載される契約面積は、「専用面積」のみの場合と「専用面積(※1)+共用面積(※2)の一部が含まれる」場合とがあります。

※1.専用面積:実際にオフィスとしての専用スペース ※2.共用面積:エレベーターホール・廊下・トイレ・給湯室など、共用で使用する付帯スペース

 

次回 ステップ4 快適なオフィス選びに続きます。

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